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日本ソーシャルワーク学会 旅費規程

日本ソーシャルワーク学会の開催する理事会その他の委員会等諸会議に出席するための旅費等の支払いについて定める。

1.旅費
旅費は本学会の開催する理事会、各種委員会等の「会議」に本学会の役員、会員が参加する際に出費する交通費とする。

  1. 旅費の支給対象となる会議(以下、「会議」と略す)
    1. 学会理事会。ただし、全国大会開催時、日本社会福祉学会大会時の理事会に関しては「所属先の出張扱い」を利用することを優先する。
    2. 常設、臨時を問わず理事会が認めた委員会活動
    3. 学会が必要と認めたもの
  2. 「会議」に参加するために、旅費が必要な場合は、旅費を学会が負担する。
  3. 理事及び委員は「会議」に出席するための旅費を必要とする場合は、自宅あるいは所属機関から「会議」開催地までの公共交通機関の費用を「旅費請求書」に記入し、捺印またはサインをする。
  4. 理事及び委員が旅費を立替払いした場合は、その請求書を「会議」出席時あるいは年度末までに学会事務局に提出しなければならない。学会事務局は請求書の提出から1ヶ月以内に指定口座に旅費を振り込む。
  5. 航空機を利用する場合には領収書を添付する。
  6. 航空機を利用する場合、エコノミークラス料金往復の航空料金を支給する。
  7. 新幹線を含む特急列車を利用する場合にはグリーン車料金は支給しない。
2.宿泊費
  1. 「会議」開催時間の都合により、前泊または後泊が必要な場合は、宿泊費を学会が負担する。
  2. 全国大会前日及び後日に開催する日本ソーシャルワーク学会の会議のため宿泊を要し、かつ「所属先の出張扱い」が利用できない場合には、学会よりその費用を支払う。
  3. 学会が負担する宿泊費は、1泊12,000円を限度として支給する。
  4. 理事及び委員が宿泊費を立替払いした場合は、その請求書を「会議」出席時あるいは年度末までに学会事務局に提出しなければならない。学会事務局は領収書の提出から1ヶ月以内に旅費振込み口座に宿泊費を振り込む。
  5. 交通費との宿泊パックを利用する場合には、その料金を支給するものとする。ただし、宿泊パックを利用する場合には領収書を添付すること。

付則

  1. この規程は、2008年6月に制定し、2008年4月1日に遡って施行する。
  2. この規程は、2009年7月4日に名称及び内容を一部訂正し、即日施行する。

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