日本ソーシャルワーク学会 名誉会員推挙規程
本規程は、学会規約第8条の2の規定に基づき、名誉会員推挙の基準及び手続きを以下のように定める。
- 1.名誉会員推挙基準
- 以下の1及び5を必須として、2から4のいずれかの基準に該当すること。
- 年齢は、70歳以上であること。
- 学会の理事・監事を通算2期(8年)以上携わった者であること。
- 学会の会長職を1期(2年)以上携わった者であること。
- 以下のように、学会への貢献が顕著であること。
a) 学会の社会的評価を向上させた者
b) 学会の学的水準を向上させた業績を有する者
c) その他、学会への貢献があると発議者が判断した者 - 名誉会員に推挙される者は、原則として現会員とする。
- 2.手続き
-
- 名誉会員の推挙は、理事会員の発議、もしくは会員5名以上の連名に基づく発議に基づき、理事会で決定する。
- 名誉会員の推挙の発議は、推挙基準に関する理由を付さなければならない。
- 名誉会員の決定には、当該対象者の同意を得なければならない。
- 名誉会員は、決定された年度もしくは次年度の学会定期総会で披露されなければならない。
- 3.名誉会員の特典
-
- 名誉会員は、決定された翌年度からの年会費・大会参加費を免除される。
- 名誉会員には、会報及び機関誌を無償で送付する。
- 但し、名誉会員は選挙権及び被選挙権を有しない。
付則
- 本内規は、2008年4月1日から発効する。
- 本内規に変更が必要な場合は、理事会で決定する。
- 事務局は、毎年度最終理事会に、名誉会員推挙の条件を備えていると判断される者のリストを提出するものとする。
- この規程は、2009年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
- この規程は、2011年7月2日に一部改正し、即日施行する。