日本ソーシャルワーク学会 役員選出規程
- 第1条 (目的)
- この規程は、学会会則第11条に基き、理事及び監事の選出を、公正に実施する方法を定めることを目的とする。
- 第2条 (理事定数)
- 会則第10条に定める理事の定数は18とする。
- 第3条 (理事の種類)
- 理事は、選挙により選出する者(以下、「選挙理事」とよぶ)ならびに、理事会に推薦される者(以下、「推薦理事」とよぶ)からなる。
- 第4条 (選挙管理委員会)
- 選挙理事選出のために選挙管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
- 委員会は、3名をもってこれを構成し、1名を互選により委員長とする。
- 選挙事務は事務局が補佐する。
- 第5条 (選挙管理委員の選出)
- 選挙管理委員は、現理事会の議を経て会長が指名する。
- 第6条 (事業)
- 委員会は次の事業を行う。
- 選挙の公示
- 選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
- 投票の管理
- 開票及び投票の有効・無効の判定
- 当選人の理事会への報告
- その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
- 第7条 (被選挙権及び選挙権)
- 正会員はすべて、被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を2年以上未納の正会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。
- 第8条 (選挙期日)
- 役員の任期満了による選挙は、その任期の終わる日の2ヵ月以上前に行われなければならない。
- 選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
- 第9条 (投票)
- 投票は、無記名投票とし、理事については5名連記、監事については単記とする。投票はオンライン投票システムにより行う。
- 第10条 (無効投票)
- 下記の票は無効とする。
- 所定の投票手順を行わなかったもの。
- 選挙の期日までに投票しなかったもの。
- その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
- 第11条 (当選人)
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- 有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される理事定数の3分の2を、監事の場合は、改選される定数を、当選人とする。
- 最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人を決定する。
- 理事と監事の両方に当選した者があった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
- 委員会は当選人を決定したならば、速やかにその氏名を理事会に報告しなければならない。
- 当選人が辞任した時は、当該選挙での次点者をもって、これを補充することができる。
- 第12条 (推薦理事の選出)
- 第11条第1項の直接選挙によらない残り3分の1の理事については、選挙によって選出された者の地域分布等を考慮した上で、理事会が選出する。
- 第13条 (選出結果の公示)
- 理事会は、選挙管理委員会から報告された選挙理事と、第12条による推薦理事及び、監事を公示する。
- 第14条 (その他)
- この規程の施行に関して疑義が生じた場合は、委員会と理事会の協議により、決定する。
- 第15条 (規程の変更)
- この規程の変更は、理事会の発議により、総会の承認を必要とする。
付則
- この規程は、1992年4月1日から施行する。
- 初回選挙での当選人のうち、得票数(同数得票者については抽選)によって当選順位を決定し、中位以下の者の任期を2年とする。これ以降任期が終了する者について、本規定による選挙を行う。
- この規程は、1998年5月31日に一部改正し、即日施行する。
- この規程は、2007年6月23日に一部改正し、即日施行する。
- この規程は、2007年7月4日に名称を改定し、即日施行する。
- この規程は、2011年7月2日に一部改正し、即日施行する。
- この規程は、2019年7月27日に一部改正し、即日施行する。