日本ソーシャルワーク学会 委員会規則
- 第1条 (目的)
- この規則は、学会会則第4条第1項第2号にもとづいて設置する委員会について定めることを目的とする。
- 第2条 (委員会)
- 1.研究推進第1委員会
学会誌の編集および刊行、学会賞の選考、会員(個人)研究の奨励、を担当する。
「学会誌編集委員会」「学会賞選考委員会」「研究奨励委員会」を置く。
- 2.研究推進第2委員会
学会の大会及び研究集会の開催、学会としての組織的研究の推進などを担当する。
「大会企画委員会」「研究集会企画委員会」を置く。
- 3.研究推進第3委員会
学会の社会貢献推進として、広く社会にソーシャルワークを周知するための事業等を担当する。
- 4.国際委員会
国際的視野からのソーシャルワークに関する情報の収集と提供を行う とともに、国際的な学術交流を担当する。
- 5.研究倫理委員会
研究倫理上の問題への的確な対応を図る。
会員に対して研究倫理にかかわる啓発に努める。
- 6.広報・渉外委員会
ニュースレターの発行、メールマガジンの発信等の会員相互の情報共有の促進、ホームページの運営管理等の会員拡大のための広報活動を担当する。 併せて、庶務と連携しながら関係団体との連絡調整を担当する。
- 第3条 (委員)
- 各委員会の委員については、理事会の協議により、学会会則第10条に定める役員を充てる。
- 第4条 (委員の委嘱)
- 各委員会の運営にあたり必要があれば、学会会則第17条にもとづき、役員以外の会員に委員を委嘱することができる。
- 第5条 (活動費)
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- 各委員会の活動に必要な経費は、学会予算に組み込む。
- 各委員会は、活動に必要な委員以外の人員を、予算の範囲で任用することができる。
- 各委員会は、予算執行結果を理事会に報告しなければならない。
- 第6条 (規則の変更)
- この規則の変更については、理事会の協議により決定し、総会に報告する。
付則
- この規則は、2007年6月23日に制定し、2007年4月1日に遡って施行する。
- この規則は、2009年7月4日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
- この規則は、2015年7月19日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
- この規則は、2018年7月20日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。
- この規則は、2020年6月27日に名称及び内容の一部を改正し、即日施行する。