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日本ソーシャルワーク学会 会費規程

第1条 (目的)
この規程は、学会会則第7条に基づき、会員が納める入会金および会費について定めることを目的とする。
第2条 (入会金)
正会員および準会員として入会の申し込みをし、理事会の承認を得た者は、入会金5,000円を納めなければならない。既納の入会金は返還しない。
第3条 (会費)
正会員、準会員および賛助会員は、以下にある各年次会費を納めなければならない。既納の会費は返還しない。

  1. 正会員会費 8,000円
  2. 準会員会費 5,000円
  3. 賛助会員会費 一口 10,000円
第4条 (規程の変更)
この規程の変更については、理事会の発議により、総会の承認を得なければならない。

付則

  1. この規程は、2007年6月23日に制定し、2007年4月1日に遡って施行する。
  2. この規程は、2009年7月4日に名称を改定し、即日施行する。

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