日本ソーシャルワーク学会機関誌編集規程
2013年 6月 28日制定
- 第1条(名称)
- 本誌は,日本ソーシャルワーク学会の機関誌『ソーシャルワーク学会誌』( Journal of Japanese Society for the Study of Social Work)と称する。
- 第2条(目的)
- 本誌は,原則として本会会員のソーシャルワーク研究の発表にあてる。
- 第3条(発行)
- 本誌は、日本ソーシャルワーク学会ホームページ上に電子ジャーナルとして刊行し、ホームページへの掲載は随時行う。
- 第4条(内容)
- 本誌は、投稿原稿と依頼原稿および本学会に関係する記事より構成される。ここで、投稿原稿とは、会員が自発的に執筆した原稿を、依頼原稿とは、機関誌編集委員会(以下「委員会」)の依頼により執筆された原稿をいう。
- 本誌には、論文・調査報告・実践報告・資料解題・グッドプラクティショナー・書評などの各欄を設ける。
- 2に掲げる各欄のうち、投稿原稿は、論文・調査報告・実践報告・資料解題とし、依頼原稿は、グッドプラクティショナー・書評などとする。
- 第5条(投稿)
- 投稿原稿の著者は,連名著者も含めて,会員資格を得ていなければならない。依頼原稿の著者は、委員会が認めた場合は、この限りではない。
- 原稿の投稿については、別に定める投稿規程にしたがう。
- 第6条(編集)
- 本誌の編集は,日本ソーシャルワーク学会委員会規則第2条に基づき委員会が行う。
- 第7条(委員会の役割)
- 原稿の掲載は,委員会の決定による。
- 第8条(著作権)
- 本誌に掲載された著作物の著作権(複製権および公衆送信権)は日本ソーシャルワーク学会に帰属する。著作者本人が当該著作物を利用する場合、利用された著作物等に本誌にかかる出典を明記することとする。
- 第9条(事務局)
- 編集事務局は,理事会の定めるところに置く。
- 第10条(規程の変更)
- この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
附則
- この規程は、2013年7月1日より施行する。
- この規程は、2014年3月16日より施行する。
- この規程は、2016年11月27日より施行する。