日本ソーシャルワーク学会 学会賞事業要綱
2013年10月1日施行
2018年2月25日改正
- 1 学会賞の意図と目的
- 日本ソーシャルワーク学会は、ソーシャルワークの理論研究並びに実践活動の推進を図ることを目的として、本学会の初代会長であった小松源助氏のご寄付を基金の基礎とし、それによるソーシャルワークの研究と実践の一層の発展を図るため、学会員のうちで顕著な研究業績をあげた者の顕彰および若手研究者の研究奨励を目的とする学会賞を設定した。
- 2 学会賞の種類
- 本学会の学会賞の目的に照らし、以下の賞を設定する。
1 学術賞――学会員のうちで顕著な研究業績を上げた者の顕彰
2 学術奨励賞――学会員のうちで研究の発展が期待される若手会員の研究奨励 - 3 審査の対象
- 各年度の審査にあたり、その前年(暦年)に公刊された学会員によるソーシャルワーク領域の研究業績を対象とする。
学術賞については著書(原則、単著)を対象とする。
学術奨励賞については著書と論文(いずれも単著、共著を問わない)に分けて審査する。なお、論文は『ソーシャルワーク学会誌』に掲載されたものを対象とする。 - 4 審査の手続き
- 本学会賞の審査のため、担当理事を含む数名で構成する審査選考委員会を置く。
審査選考委員の任期は2年とし、連続3期を越えないものとする。
審査選考委員会は、審査の対象となる論文・著書のリストを作成する。このリストの作成にあたっては、広く学会員からの推薦(自薦、他薦)を募る。 - 5 授与式
- 授与式は各年度の学会総会において行う。
- 6 経費
- 学会賞に贈る賞金額を含む必要経費は、原則として特別会計「学会賞事業」から支出する。
- 7 その他
- この要綱に基づき、事業実施詳細については、理事会において決定する。
- 8 要項の変更
- この要綱を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
- 9 附則
- この要綱は2013年10月1日より施行する。
この要綱改正案は2018年2月25日より施行する。